2024年11月1日から施行される改正道路交通法により、自転車に関する罰則が大幅に強化されました。
この改正の背景には、自転車の交通事故の増加と安全性の向上が挙げられます。
どんな改正があったのか詳しく見ていきたいと思います。
自転車の「ながらスマホ」は10万円の罰金?その他は?
ながらスマホ: 自転車運転中にスマホを使用することが禁止されました。違反が見つかった場合、6か月以下の懲役または10万円以下の罰金が科されます。(*自転車が停止しているときを除く。)
酒気帯び運転: 3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。
ほう助行為: 酒類を提供した者や自転車を貸した者にも罰則が科されます。
自転車での危険運転については以前から問題になって、罰則も5万円以下の罰金だけでした。
今回より罰金の増額で10万円以下の罰金と懲役刑を含む内容に厳罰化されました。
自転車も軽車両という車両にあたるので、交通ルールを守って運転してもらいたいところがあります。
運転できれば公道を走ることができるので、ルールというルールが存在を知らないまま運転し始めている状況があると思います。
小学校や中学校で交通ルールがあることをしっかり伝えることが必要だと思います。
自転車運転者講習の受講義務もある
3年以内に2回以上の危険行為を行った自転車運転者が対象の講習があります。
危険行為とは、信号無視、飲酒運転、一時不停止など15項目に当てはまる危険行為をした方が対象です。
受講命令: 都道府県公安委員会が講習の受講を命じます。
受講時間と費用: 講習は3時間で、手数料は6,000円です。
罰則: 受講命令に従わない場合、5万円以下の罰金が科せられます。
要約すると、軽車両である自転車で頻回に道路交通法違反をすると、自転車運転の講習を受ける必要が出てくるのと、それを拒否すると追加で罰金が発生するよ、ということだと思います。
自動車は安全装置がついている車も増えてきていますが、自転車は自転車のままです。
電力で推進力は得られましたが、安全技術の進歩は進んでいないように思います。
しかしこれを受講するかたは、自転車の運転が向いていないかもしれないと思いました。
社会的影響について
自転車を運転している16歳以上の方々の罰則はありましたが厳罰化されていませんでした。
運転免許証を持っている人で違反をすると違反点や反則金を納めるいわゆる「行政罰」がある。
しかし自転車にはそれがなかった。なので厳罰化し「刑事罰」がつくようになったのです。
つまり違反を犯し、起訴され、有罪となると罰が科され”前科”がつくということになります。
前科がつくとは人生においてはすごくマイナスな気がしますが、悪い方に転がっていくとそうなりかねないということです。
軽はずみにやってしまいそうなながらスマホですけど、その後の人生を考えるとその時だけは我慢する選択をするほうが賢いと思いました。
まとめ
今回2024年11月1日より自転車を運転しながらの「ながらスマホ」やお酒を飲んでの運転を厳罰化する、道路交通法の改正があった。
自動車による交通事故は減ってきているが、自転車による交通事故は増えてきており全交通事故の2割を超えている。
自転車も道路上では軽車両に区分される為、運転される方は道路交通法を意識して運転していただきたいと思う。
ヘルメット着用も今は努力義務ですが、いずれは義務になっていくと思います。
そういった転換時期に「知らなかった」では済まない時代だと思いますので、時代の流れに合わせていくようにして行ければと思いました。